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車の名義変更・一時抹消について

3月になりますと、廃車にする車や車の入替などが多くなります。
どうして、この時期に手続きをするのか?
それは、3月31日までに所有している人が(車のナンバーがついている状態で使用または課税義務がある人)
自動車税を支払う義務が生じてしまうからです。
今回のコラムでは車の名義変更や一時抹消したい時に、どんな書類を用意したらよいのかをまとめてみました。

車の名義変更で必要な書類について

車の名義変更(移転登録)では普通車と軽自動車で必要な書類が少し異なり、旧所有者(今の持ち主)と新所有者(これからの持ち主)でそれぞれ準備する書類が異なります。

普通車の名義変更

旧所有者の必要書類
・車検証 ・印鑑証明書(発行から3か月以内)・譲渡証明書 ・委任状(代理申請の場合)
※ローン会社などが所有者の場合は、その会社の書類が必要になります。

新所有者の必要書類
・車庫証明 ・印鑑証明書(発行から3か月以内)・委任状(代理申請の場合)

※普通車は実印と印鑑証明書が必要になります。

軽自動車の名義変更

旧所有者の必要書類
・車検証 ・申請依頼書(または委任状)

新所有者の必要書類
・住民票 ・申請依頼書(または委任状)

※軽自動車は印鑑証明書や実印は基本不要です。
 地域によっては保管場所届出(車庫証明)が必要な場合があります。

必要書類の中で車庫証明書を用意する場合、どんな書類が必要なのか?
一戸建て(自己所有の土地)か賃貸駐車場かで異なります。

一戸建て(自宅駐車場)の場合

必要書類 ・自動車保管場所証明申請書
必要書類 ・自動車保管場所証明申請書
必要書類 ・保管場所標章交付申請書
必要書類 ・保管場所の所在図・配置図
必要書類 ・保管場所使用権原疎明書面(自認書)
自認書とは、「この土地は自分の所有地で、車を保管できます」と申告する書類です。

賃貸駐車場(アパート・月極駐車場)の場合
※駐車場の管理者や大家さんの証明が必要になります。

必要書類 ・自動車保管場所証明申請書
必要書類 ・自動車保管場所証明申請書
必要書類 ・保管場所標章交付申請書
必要書類 ・保管場所の所在図・配置図
必要書類 ・保管場所使用承諾証明書
使用承諾証明書とは、「この駐車場を使ってよい」と管理会社や大家さんが証明する書類です。

車庫証明の注意点
・駐車場は自宅から直径2Km以内であること
・車が実際に入る広さがあること
・申請は駐車場を管轄する警察署で行います。

名義変更をする際に、新所有者が希望のナンバーを事前に申し込んでおくことができます。
人気なナンバーは2525(ニコニコ)、8888など。
希望のナンバーは事前に申し込みナンバープレートができるため約1週間程かかります。
人気のナンバーの場合、抽選後当たればナンバーを作成するため、ナンバープレートができる迄にさらに期間がかかります。

車の一時抹消は、乗らなくなった車を売買する可能性があるなど今後使用する場合、一時的にナンバーを返納することを一時抹消といいます。

車の一時抹消で必要な書類について

普通車の一時抹消
普通車は運輸支局で「一時抹消」を行います。

必要書類 内容
車検証 自動車検査証
ナンバープレート 前後2枚
印鑑証明書 所有者のもの(発行から3か月以内)
実印 所有者の実印
申請書 運輸支局で入手
手数料納付書 登録手数料用
委任状 代理人が手続きをする場合

※ローン会社などが所有者の場合は、その会社の書類が必要になります。

軽自動車の一時抹消
軽自動車は軽自動車検査協会で「自動車検査証返納届」を行います。

必要書類 内容
車検証 自動車検査証
ナンバープレート 前後2枚
印鑑証明書 所有者のもの(発行から3か月以内)
実印 所有者の実印
申請書 軽自動車検査協会で入手
使用者の印鑑 認印で可
申請依頼書 代理人が手続きする場合

※軽自動車は印鑑証明書実印は基本不要です。

まとめ

項目 普通車 軽自動車
印鑑 実印 認印
印鑑証明 必要 基本不要
車庫証明 必須 地域による

一時抹消

項目 普通車 軽自動車
手続き場所 運輸支局 軽自動車検査協会
印鑑 実印 認印
印鑑証明 必須 不要
手続き名称 一時抹消登録 自動車検査証返納

手続きなど分からない場合、当店で代行してすることができます。
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